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Q1. 任意売却とはなんですか? Q2. 任意売却をするメリットは? Q3. 任意売却に落とし穴はありますか? Q4. 任意売却が認めてもらえない事って有りますか? Q5. 任意売却をしたいけれど連帯債務者・連帯保証人に連絡が取れません Q6. ローンが残る場合の離婚はどうしたらいいですか? Q7. 住宅ローンの一括返済を求められています。どうしたらいいでしょうか? Q8. 結婚後に発覚した、前の住宅ローンはどうなりますか? Q9. 任意売却を阻止したいのですが? Q10. 支払誓約書とはなんですか? Q11. 任意売却後の残債務(無担保債権)はどうなりますか? |
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Q1.任意売却とはなんですか? 任意売却とは、任意に、つまり金融機関からの強制ではなく弊社のような専門家・弁護士によって債務者(例えばあなた)の側が自由に担保不動産を売却することを言います。例えば、1番から5番と抵当権に入っていて、下の方にはいわゆる街金さんがいる場合、一般の人は「任意」に売れないと考えてしまいます。そこからが私ども専門家の出番です。 Q2.任意売却をするメリットは? ● 不動産の買主にとって多少高めに買うことになっても、「競売」という「傷」の無い物件を売ることができる。 ● 抵当権の順位に応じて一定の配当基準により話し合い、一定の配分比率により任意配当表を作り、公平・平等に弁済する。その際、高利の遅延損害金などは減額してもらうことも可能です。 ● 後順位の抵当権者にも、一定の配当基準により弁済ができる。いわば、抵当権抹消のためのハンコ料を支払うことになる。 ● 不動産の占有者(貸借人など)とのトラブルを避け、話し合いで解決できる。 ● 債権者との交渉によっては引っ越し代等がもらえることがある。 Q3.任意売却に落とし穴はありますか? 任意売却を依頼する前の業者さん、アドバイザーさんコンサルの方々の条件と、実際に任意却が終了した時点での結果が大きく 違う事は有ります。一番違う部分は、やはり引越代です。依頼する前は、『引越代100万円』の筈が、実際には『8万円』なんてことも有ります。次に多い トラブルは、任意売却後に住宅ローンは一切残らないという話だったのに、実際にはシッカリと残り支払誓約書を取られるというものです。 Q4.任意売却が認めてもらえない事って有りますか? 任意売却を認めてくれないことはしばしばあります。 債権者・金融機関の方針の場合も有ります(例えば労金さんは任意売却を認めてくれません。債権者と債務者の関係がこじれた場合なども認めてくれない ことがあります。債権者・抵当権者・金融機関あなたの物件は任意売却で行くよりも競売で行った方が高く売れると判断した場合にも任意売却には応じてくれない ことがあります。 Q5.任意売却をしたいけれど連帯債務者・連帯保証人に連絡が取れません 連帯債務者または連帯保証人の同意が無いと任意売却は出来ません。この場合には競売で処理されるのをただただ指をくわえて眺めていることしか出来ません。 Q6.ローンが残る場合の離婚はどうしたらいいですか? 後々、もめないためにも離婚する際はどちらかに一本化する事をおすすめします。 競売にまで発展するケースの多くが、離婚後別れた元夫が自己破産とか住宅ローンの滞納などで返済を行わなくなった際には 連帯保証人または連帯債務者になっている片方に全額の請求が行くことになります。 連帯債務者または連帯保証人になっていなければローンが残っていても2人でもめるということはないと思われます。 Q7.住宅ローンの一括返済を求められています。どうしたらいいでしょうか? 返済の一括返済を求められているのなら、指定されている金額の全額をご用意いただき、そして一括で返済しないと、競売で家を取り上げられて、落札後は追い出されます。 この全額一括返済を求められた場合には、取れる道は3つしかありません。 一つは前記した全を用意して一括で返済する。 二つ目は競売になる。三つ目は任意売却で競売よりは有利に自分から物件を売却する。 Q8.結婚後に発覚した、前の住宅ローンはどうなりますか? 旦那様が再婚と仮定します。 今の、奥様が何ら書類に署名捺印をしていなかれば金銭的なトラブルには巻き込まれません。 奥様が再婚で前の旦那様の連帯保証、連帯債務の場合には、最悪、その奥様までは支払の請求はいきますが、今の旦那様まではきません。 Q9.任意売却を阻止したいのですが? 任意売却は阻止する必要はありません。任意売却とは売る方の意志によって不動産を売却するものですから、売る気が無いという事であれば任意売却をお願いしている業者さんへ止める意志を伝えれば、いつでも止められます。 Q10.支払誓約書とはなんですか? 任意売却が終わった後に残る住宅ローンの返済を間違いなく行いますという宣誓書です。そしてこの誓約書または約定書は法的拘束力を持つ公正証書として提出をいたします。 公正証書とは、裁判などの手続きを経なくても給料の差し押さえ等が出来る非常に強いものです。任意売却後には債務は一切残らない、任意売却後には無担保債権になるから逃げ切れるという宣伝文句に釣られて任意売却を依頼して、任意売却終了間際に この支払誓約書・支払約定書を取られて怒り狂っても後の祭りとなります。 Q11.任意売却後の残債務(無担保債権)はどうなりますか? 無担保債権として残った債権は、住宅ローン会社または金融機関から、いわゆるサービサー会社に譲渡されます。以降、このサービサーと債務者間で交渉を進めることとなります。通常、サービサーは無担保債権を残債務の1〜2%で買い取りますので、債務者は残債務の5%程度の一時金を支払うことで残債務の処理ができる可能性があります。また、一時金が無い場合は5千円〜3万円位の金額での分割返済が可能です。 |
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